使いやすさを重視して設計した歯科技工所用受注納品管理ソフトのご紹介
歯科技工所用受注納品管理ソフト「アドバンスラボ」
         
 


<消費税率8%への対応方法につきまして>
 (10%への対応)

2014年度消費税率8%へのアドバンスラボでの対応方法は以下のようになります。納品日が4月1日以降より消費税率が8%の対応となりますが、お取引の税理士等とご相談の上、設定してください。受注入力のデータを新規に作成する際、また請求書データを新規に作成する際に下記の医院管理で設定した消費税率が転記される設計となっております。下記はアドバンスラボのご説明となりますが、シンプルラボも同様の設計となりますので下記と同様の対処をお願い致します。

消費税率変更の際は医院様へ事前にご連絡の上、4月分の請求書備考欄へ「2014年4月1日納品日分より消費税率8%となっております」等の注意書きを表示するとよろしいかと思います。

尚、下記は5%から8%への対応方法ですが、2019年度の8%から10%への対応も同様の方法となります。5%から8%を8%から10%に置き換えてお読みください。
 
■技工料金自体が税込にしている場合
技工料金が税込の場合、4月1日納品分の受注入力を行う前に基本料金と医院別料金を変更してください。一旦医院別料金の各医院の料金を削除して、基本料金を変更後に再度医院別料金を作成し直すか、もしくは基本料金、医院別料金全ての金額を手動で変更してください。
 
■納品単位で消費税を計算している場合

納品時に消費税を算定している場合は、納品日が4月1日の
受注入力を行う前に医院管理で8%に変更します。



新規に受注入力のデータを作成時に医院管理の消費税率が転記されますが、
マウスで消費税率の数字を選択して、キーボードで手動で変更することも可能です。
 
 
■請求単位で消費税を計算している場合(月末締めの場合)

請求単位で消費税を計算している場合は、4月分の
請求書データの作成を行う前に医院管理で8%に変更します。


医院管理で税率変更後に4月分の請求書データを作成すると消費税率が8%となり、
消費税額が8%で計算されて表示された請求書が作成されます。
シンプルラボでは「確認画面へ」ボタンを押して、確認画面に請求時消費税率が
表示されています。
 
 
■請求単位で消費税を計算している場合(20日締めなど月末締め以外の場合)

「請求単位で消費税を計算している場合(月末締めの場合)」同様に医院管理で税率変更後に
請求書データを作成すると20日締めの場合、3月21日から3月31日の納品日分も8%で
計算されますので、お手数ですが手動で3月21日から3月31日までの納品日分の合計の
消費税率5%で計算し、4月1日から4月20日までの納品日分の合計の消費税率8%で計算し、
合算してから上の消費税の枠内の金額を計算した金額に手動で修正し、今回納品額の枠内の
金額を技工と材料とその消費税を足した金額に手動で修正してください。手動で金額を
変更した場合、印刷時などに金額違いのアラートが出る場合がありますが問題ありません。

アドバンスラボの場合、メニュー画面→「受注入力」→「受注詳細検索へ」を押して、受注入力データ検索画面で20日締めの場合は医院ごとに納品日の範囲を「2014/3/21から2014/3/31」と「2014/4/1から2014/4/20」のそれぞれで検索し、検索後にリスト表示した後にリスト画面右下の「納品額合計表示リストへ」のボタンを押すと検索範囲の納品額合計が表示されますので、それぞれ5%と8%を電卓で計算し、メモしておいて請求書画面に入力すると良いでしょう。 (シンプルラボの場合はマスタ画面の検索ボタンで検索して、「納品額計算表示」で納品額が表示されます)



請求書データ作成後に請求書印刷画面の請求時消費税率の%を変更しても請求金額は
変更されませんのでご注意ください。


また20日締めで4月分は消費税率5%(値引きでの対処)で、5月より8%でご請求などの
場合は上記を参照の上、対処していただければと思います。注意点としては受注入力の
税率は変更するとその都度納品額はその税率で計算されますが、請求書印刷画面での
税率は変更しても請求金額はすでに入力、表示された金額のままなので、請求書
のデータ作成前に医院管理で消費税率の変更が必要だということです。
 


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